空き家にならない家を建てるならRCdesign
雨のち曇りの東京です。
そんな今日は朝から左官屋さんと電話、渋谷区東計画検討、電気屋さんと電話、社内ミーティング、港区東麻布計画、資材発注、賃貸管理業務、港区高輪のお客様とお電話、お問合せ対応、来客面談など。
午後は金融機関さんと電話、所沢市東狭山ヶ丘計画検討、書類作成、提携会社さんと電話、構造担当と協議、高輪のお客様とお電話、蓮根計画検討、図面作成など。夕方は電気屋さんと電話、足立区足立計画検討、柏計画検討、ミーティングなど。
ハゴロモジャスミンが香っていますね。
ではこちら。
日本の家の13.8%は空き家…過去最多900万戸に 30年間で約2倍…「高齢化の進展が背景」 総務省
それでは。
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午後は金融機関さんと電話、所沢市東狭山ヶ丘計画検討、書類作成、提携会社さんと電話、構造担当と協議、高輪のお客様とお電話、蓮根計画検討、図面作成など。夕方は電気屋さんと電話、足立区足立計画検討、柏計画検討、ミーティングなど。
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日本の家の13.8%は空き家…過去最多900万戸に 30年間で約2倍…「高齢化の進展が背景」 総務省
空き家数が900万戸で、過去最多を記録した。
総務省が30日、2023年10月時点での住宅・土地統計調査の結果を発表。
この調査は5年に1度行われるもので、それによると、空き家数は900万戸で、2018年の前回調査と比べて51万戸増加し過去最多となった。全国の住宅の13.8%を空き家が占めていることになる。2024年4月30日 16時51分 FNNプライムオンライン
なるほど。
予想通り着実に空き家が増え続けているようです。
売却用は、販売中の空き家。不動産会社が管理している状態ですね。続いて賃貸用の空き家は、入居者募集中の空き家で、これも不動産会社が管理している状態にあります。
相続や空き家問題に関するご相談も、何かお役に立てることがあるかもしれません。是非お気軽にお問合せください。なるほど。
予想通り着実に空き家が増え続けているようです。
まあ一口に「空き家」と言っても、実は4種類に分類されます。
売却用は、販売中の空き家。不動産会社が管理している状態ですね。続いて賃貸用の空き家は、入居者募集中の空き家で、これも不動産会社が管理している状態にあります。
一方で二次利用という目的で、普段使っていない別荘などがこれに該当します。これは所有者が管理出来ている状態ですので、問題ではありません。
問題なのはその他というグループで、これは上記の3種類以外の建物が該当します。一応所有者が管理ということになっていますが、売りにも、貸しにも出しておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家が、いろいろと社会に悪影響を及ぼしているようです。
記事にあった「空き家率」の数字も、前回の13.6%から2ポイント上昇し、過去最高となったとのことですが、空き家数は一貫して増加が続いていて、1993年から2023年までの30年間で約2倍となっているということです。
記事にもありましたが、特に、空き家のうち、「賃貸・売却用や別荘などを除く空き家」は385万戸で、2018年(349万戸)と比べて37万戸の増加となったということですので、それだけ社会にも影響が多く出てくるかもしれませんね。
記事によれば、この「賃貸・売却用や別荘などを除く空き家率」を都道府県別にみると、鹿児島県が13.6%と最も高く、高知県(12.9%)、徳島県と愛媛県(12.2%)などとなっていて、西日本で高い傾向がみられたそうです。
この空き家が増えている要因について総務省は、「単独の高齢者世帯が死亡した場合、相続人が遠方に住んでいてすぐに活用されないケースや、サービス付き高齢者住宅に高齢者が入って空き家になるケースなど、高齢化の進展が背景として大きい」と分析している。とありました。
いつも言われていることですが、管理されていない空き家が放置されることで、防災、衛生、景観などの面で社会問題となっているほか、地域活性化などの面からも空き家の有効利用が重要視されていて、政府としては今回の結果も踏まえながらさらに対策を考えていく方針ということです。
また、記事にあったのは、空き家以外の状況に目を向けてみると、総住宅数は6502万戸で、こちらも過去最多となったそうです。2018年と比べて261万戸の増加で、高齢者を中心とした単身世帯の増加によるところが大きな要因となっていると書かれていました。
確か昨年の新築着工戸数が80万戸ちょっとでしたので、同等の数だけ世帯数が増えることは無いでしょうから、その分空き家が増えてもおかしくはないと思います。
さらに「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
この「特定空家」に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがありますので、忘れないように手続きを急いでください。
確か昨年の新築着工戸数が80万戸ちょっとでしたので、同等の数だけ世帯数が増えることは無いでしょうから、その分空き家が増えてもおかしくはないと思います。
この空き家は、管理が行き届いておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしてしまっている場合、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政からの指導や処分が行われるようになりました。自身での管理が難しい場合は早めに代行業者に依頼しましょう。
さらに「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
この「特定空家」に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがありますので、忘れないように手続きを急いでください。
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